当館の宿泊約款です。ご予約の前に、必ずお読み下さい。
(本約款の適用)
第1条 |
当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に 定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。 2)当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることがで きます。
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(宿泊引き受けの拒絶)
第2条 |
当館は次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
- 宿泊しようとする者が、当館への宿泊に相応しくないと館主が判断したとき。
- 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例に特に規定される場合に該当されるとき
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
- 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊しようとする者が、当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
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(氏名等の明告)
第3条 |
当館は、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍及び職業。
- その他当館が必要と認めた事項。
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(予約金)
第4条 |
当館は、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。 2)前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
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(予約の解除)
第5条 |
当館は、宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
□予約の全部を取り消された場合の取消料
平日・休前日・休日
取消の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日~3日前 |
4日~7日前 |
8日~14日前 |
料率 |
100% |
100% |
70% |
50% |
20% |
正月・GW・お盆・年末などの特日
取消の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日~3日前 |
4日~7日前 |
8日~14日前 |
15日~30日前 |
料率 |
100% |
100% |
70% |
50% |
40% |
30% |
※特日とは正月・GW・お盆・年末など当館が特日と定めたお日にちとなります
(注)
1.%は、予約宿泊料金(消費税込)に対する取消料率です。
2.連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、それぞれの宿泊日ごとに、取消料率に基づく取消料がかかる。
3.連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合、それぞれの宿泊日ごとに、取消料率に基づく取消料がかかる。
4.宿泊人数が予約時点より減少した場合、双方協議の上、キャンセル料を決定するものとする。
5.当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
6.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。 |
(宿泊客の契約解除)
第6条 |
当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
- 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会 的勢力であるとき
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体 であるとき
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊客が当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求を行い、 あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
- 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れの あるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動のあるとき。(兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当 するとき)
- 寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当館 が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な者に限る。)に従わないとき
2)当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
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(宿泊の登録)
第7条 |
宿泊者は、宿泊日当日当館の玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当館に登録して下さい。
- 3条第1号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
- 出発日及び時刻
- その他当館が必要と認めた事項
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(チェックアウトタイム)
第8条 |
宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時00分とします。 2)当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。 この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
- 1時間につき一人1,375円(税込)
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(営業時間等)
第9条 |
当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。
- ルームサービス
- 客室における食事提供時間
・朝食 午前8時00分から午前9時00分まで ・夕食 午後6時00分から午後8時30分まで ※お食事の最終開始時間は18時30分よりとさせて頂きます 2)上記の時間は、臨時に変更することがあります。
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(貴重品の扱い)
第10条 |
貴重品は、当館玄関帳場にお預けいただきます。 |
(料金の支払い)
第11条 |
料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロントオフィス)において行っていただきます。 2)宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。 |
(幼児料金の設定)
第12条 |
宿泊料金が設定されていない1才以上の幼児については、御一人¥2,640円(税込)の施設使用料を頂戴致します。 |
(利用規則の遵守)
第13条 |
宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
(宿泊継続の拒絶)
第14条 |
当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- 前条の利用規則に従わないとき。
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(宿泊者の責任)
第15条 |
宿泊者の責に帰すべき理由によって当館の施設及び什器、備品を破損又は紛失されたときは弁償して頂く場 合があります。 |
(飲食物の責任)
第16条 |
保険所等の指導により、当館への飲食物などのお持込はお断りさせていただいております。 |
(宿泊の責任)
第17条 |
当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。 2)当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。 |
(駐車の責任)
第18条 |
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 2)前項に関し、駐車場内の事故等を未然に防ぐため、チェックインからチェックアウトまでのお車での外出はご遠慮願います。 |